慰謝料が払えない場合どうなる?事故や離婚など慰謝料問題の解決方法

お金のコラム

慰謝料を請求されたけれども払えないという場合、どうしたらいいのかわからなくなりますよね・・・。

ここでは事故や離婚、傷害などが原因で慰謝料を請求されているけど、払えない場合の解決方法や、慰謝料を払わなかった場合にどうなるのかなどについて詳しくご説明していきます。

さまざまな慰謝料の相場について

慰謝料とは、身体や自由や名誉などが不法に侵害された場合に、被害者が被った精神的苦痛に対して支払われるお金です。

慰謝料を請求される経緯はさまざまかと思いますが、慰謝料が請求された場合の相場が一体どれくらいになるのかをそれぞれご紹介します。

交通事故の慰謝料の相場

交通事故を起こした場合、被害者に支払うべき慰謝料を算定するために「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士・裁判所基準」という3つの基準があります。

「自賠責保険基準」とは、交通事故の被害者に法令で定められた最低限の補償をするという基準であり、3つの基準の中で最も低い金額が算定されます。

「任意保険基準」とは、自賠責保険基準で補償されない部分を補償するために任意で加入する保険会社が算定する慰謝料の基準です。

保険会社によって算定される慰謝料の基準が異なり、一般的に慰謝料の金額が自賠責保険基準より高く、弁護士・裁判所基準より低いです。

「弁護士・裁判所基準」とは、過去の交通事故の裁判の判例を基準として慰謝料を算定するものであり、3つの基準の中で慰謝料が最も高いです。

この3つの基準のどれで慰謝料を算定するかによって、慰謝料の金額が異なります。

また慰謝料は、治療費用・入院費用・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の合計額が慰謝料となります。

交通事故を起こした場合の慰謝料は、数万円~数千万円とかなり高額になるケースも多く、被害者の被害状況や交通事故の内容によって大きく異なります。

浮気・不倫などの不貞行為による慰謝料の相場

配偶者が浮気・不倫をしていた場合の慰謝料は、以下のさまざまな要素によって金額は変動します。

  • 結婚生活の長さ
  • 結婚生活の状況
  • 浮気や不倫の期間
  • 浮気や不倫の頻度
  • 浮気相手の年齢
  • 職業(社会的地位)
  • 子どもの有無(養育費)
  • 配偶者の収入や資産
  • 精神的苦痛

一般的な慰謝料の相場は以下の通りです。

浮気・不倫されたが離婚や別居せずに結婚生活を続ける場合 50~100万円
浮気が原因で別居になった場合 100~200万円
浮気が原因で離婚した場合 200~300万円

上記の金額は裁判になった場合の一般的な相場であり、夫婦間の状況や浮気・不倫の状況によって金額は変動しますが、浮気・不倫によって被った損害が大きければ大きいほどに、慰謝料も高くなりやすいです。

婚約破棄の慰謝料の相場

婚約破棄があった際に、慰謝料が発生する前提としては「婚約の事実があること」と「婚約破棄をした正当な理由がないこと」が必要です。

「婚約の事実がある」とは、結納を既にしていたり、結婚式場が予約済みであったり、婚約指輪を渡していたりするなど客観的な事実があることを意味します。

「婚約破棄をした正当な理由がないこと」として認められてしまう理由は、相性や性格の不一致・年回りが悪い・家柄が合わない・信仰の相違などがあります。

上記のような条件を満たした婚約破棄があった場合の慰謝料の一般的な相場は、30万円~200万円となるケースが多いです

婚約破棄の場合における慰謝料の金額は、婚約破棄の理由や時期によって変動します。

傷害や暴行の慰謝料の相場

傷害や暴行は殴ったり蹴ったりして相手に危害を加えるイメージが強く、どちらも意味が似ていますが、相手がケガを負ったかどうかで傷害と暴行のどちらに該当するか判断されます

傷害は相手に暴力をふるいケガを負わせた場合に該当し、暴行は相手に暴力をふるったがケガを負わなかった場合に該当します。

傷害が当てはまる事例としては身体的なケガを負わせたことだけでなく、精神的苦痛を与えたことによって相手がうつ病になってしまった場合なども、傷害になります。

暴行は実際に当たらなくても物を投げつけるなど、ケガをする恐れがある行為をした場合も暴行したということになります。

一般的に傷害事件や暴行事件を起こした場合の慰謝料の相場は、数万円~200万円程度であることが多いです

傷害事件や暴行事件での慰謝料は入院期間や通院日数など治療費の金額・交通費・休業損害・後遺障害などによって判断されるため、慰謝料の金額はケースバイケースであると言えます。

またDVやモラハラの場合の慰謝料の相場は、50万円~300万円が多いとされています

モラハラとはモラルハラスメントの略語であり、精神的な言葉の暴力や嫌がらせを意味します。

DVやモラハラの回数やケガの程度などによって慰謝料が高額になる傾向があります。

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慰謝料を払えない場合は減額交渉をする

慰謝料を請求されたけど、経済的にどうしても払うことができないという状況の場合や、請求された金額に納得できないという場合は、相手方に減額交渉をすることで慰謝料の減額に成功する可能性があります

当事者同士の協議で慰謝料の金額を決めていくことになりますが、減額交渉をして相手方に納得してもらえれば、慰謝料を減額してもらえます。

減額請求をする際は自分と相手方の二者間だと、互いに感情的になってしまうなどして話し合いがもつれる可能性があります。

またあなたは弁護士に頼らず協議に臨んだとしても、相手方が弁護士をつけて協議に臨んでくる可能性も十分にあります。

そのような状況になった場合、相手方の弁護士に押し切られてしまう可能性が高くなるため、法律の専門家である弁護士に依頼して建設的な協議ができるようにすることをおすすめします

慰謝料の減額交渉をして無事減額してもらえた場合、口約束ではなくしっかりと証拠として書面に残すことを忘れないようにしましょう

慰謝料の減額請求では誠実な姿勢が最も重要になりますので、相手にこちらの誠意が伝わるように協議を進めたいですね。

不貞行為が原因で慰謝料を請求されている場合、そもそも結婚生活が破綻していたという証拠があれば慰謝料の減額またはゼロになるケースもあります。

慰謝料請求の時効が存在します

不貞行為や交通事故に関する慰謝料は、一般的に以下のような請求できる期間の定めがあると言われています。

  • 配偶者の不貞行為を知った日や浮気・不倫相手を知った日から3年間
  • 被害者が加害者・損害を知った日から3年間

一般的に上記のような期間が過ぎると、時効が成立して慰謝料の請求ができなくなる恐れがあります。

しかし法的な判断や解釈は場合によって異なりますので、必ず一度弁護士にご相談ください。

慰謝料が払えない場合は分割のお願いをする

貯金してあるお金だけでは一括で慰謝料を払えないという場合、相手方に分割をお願いして慰謝料を払う意思はあるという誠意を見せることで、分割を受け入れてもらえる可能性があります

慰謝料を払いたくても払えないという状況なため、慰謝料を全額払ってほしい相手方としては分割を受け入れざるを得ないということが多いです。

分割での支払いを受け入れてもらえた場合、月々の支払い金額の相場は、債務者が手取りで受け取っている給与の4分の1の金額が目安となっています

しかし、慰謝料の分割での支払いを受け入れてもらえたからと言っても安心はできません。

慰謝料を全額回収するために相手方から「強制執行認諾約款付公正証書の作成」を求められることが多いのです。

以下でこの「強制執行認諾約款付公正証書」について詳しくご説明します。

強制執行認諾約款付公正証書の作成

「強制執行認諾約款付公正証書」とは債務者が慰謝料の支払いをしなかった場合、相手方は裁判をすることなく強制的に給与などの差し押さえを裁判所に申し立てることができるという書類です。

損害を受けている相手側からすると、ここまでの手段を取ることは当然かもしれませんね。

公正証書は、原則として公証役場で公証人が作成します。

公正証書の作成費用は一般的に債務者が負担することがほとんどであり、請求されている慰謝料等の金額によって異なりますが公正役場に支払う作成手数料は5,000円~3万円程度であることが多いです

上記の公証役場に支払う手数料の他に、謄本取得代・送達手数料・収入印紙代などの費用がかかります。


このように一括で慰謝料を払うことができずに分納をお願いした場合、公正証書の作成を求められて手続きなどの手間がかかるかもしれませんが、相手に損害を与えてしまった側として賠償金を支払う義務があることは仕方がないですね。

慰謝料が払えない場合はカードローンを利用する

慰謝料を一括で支払うことができず減額や分割をしてもらえたとしても、お金を用意することができなくて本当に困っているという場合、カードローンを利用する方法もあります

カードローンを利用するとは借金をすることになりますが、分割請求をした際に強制執行認諾約款付公正証書を作成しており、支払うことができず給与等を強制執行で差し押さえられることになったら、生活もままならなくなるなど死活問題ですよね。

プロミスやアイフルのカードローンなら1万円から借りることができて、即日融資も可能なためおすすめです。

プロミスやアイフルのカードローンの特徴

プロミスやアイフルのカードローンは、24時間いつでもインターネットで簡単に申し込むことができます

慰謝料の支払い期限が迫っているのにお金が足りないというような状況の場合、カードローンでお金を借り入れることで、自己破産や給与の差し押さえという最悪の事態を避けられるかもしれません

プロミスやアイフルを初めて利用するという方であれば、30日間利子が無料になります。

慰謝料の支払いで今月の生活費が足りないというような状況でも、30日以内にお金を返すことができれば何の問題もないですね。

お金が足りない場合カードローンに頼ってみるのも一つの手段です。

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離婚で慰謝料が払えない場合、財産分与で払う

離婚する際の慰謝料が払えない場合、財産分与として夫婦の共有財産を相手に多く分配することで慰謝料の代わりにしてもらえないかお願いすることも検討しましょう

財産分与とは婚姻生活の中で夫婦が協力して増やした財産を、離婚する際にそれぞれの貢献度合いによって分配することです。

財産分与の対象になるものは、預貯金・有価証券・保険解約返戻金・退職金・年金・不動産・車・家具や家電などがあります。

相手との協議によって財産分与の分配方法を決めますが、一般的に財産分与の方法は以下の通りです。

  • 共有財産を売却して現金に換えて慰謝料として払う
  • 共有財産をそのまま慰謝料として渡す

財産分与を取り決める際に当事者間で話し合う協議離婚でまとまらない場合、まずは家庭裁判所において離婚調停が行われますが、離婚調停で話がまとまらなければ離婚裁判で争うことになります。

最終的に和解とまではいかなくても、お互いに納得した状態になればいいですね。

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事故や離婚などの慰謝料が払えない場合、強制執行される可能性があります

交通事故や離婚で慰謝料を請求されている状況において慰謝料を払うことができないまたは支払いを拒否し続けている場合、相手方の最終手段として債務名義に基づく強制執行で財産を差し押さえられるかもしれません

強制執行で財産を差し押さえられた場合、生活が困窮することは目に見えており今まで通りの生活をすることは難しくなるでしょう。

差し押さえの対象になるものとして、給与・銀行預金・退職金・有価証券・売掛金・自動車・不動産・貴金属などがあります。

ここでは、強制執行で差し押さえの対象になりやすい「給与」と「銀行預金」を以下で詳しく説明していきます。

給料の差し押さえ

慰謝料を支払わない場合、強制執行で最も差し押さえられやすいものが「給与」です。

しかし給与の差し押さえができる金額は、法律で上限が定められており「手取りの給与の4分の1の金額」までとなっています。

給与を差し押さえられる場合、裁判所から「給与差押命令」が会社に送達されるため、会社の人にも給与が差し押さえられたことを知られてしまい、いたたまれない思いをすることになるでしょう。

債務者の給与の4分の1の金額が会社側から直接相手方に支払われることになり、1回の差し押さえで請求額を回収できなかった場合は、全額回収できるまで継続して給与の差し押さえが行われます

給与の差し押さえを実行されると生活が苦しくなるだけではなく、勤務先の会社で気まずい状況になることは避けられないでしょう。

銀行預金の差し押さえ

強制執行では、債務者の「銀行預金」も差し押さえの対象になります。

銀行預金は給与のような差し押さえる金額の上限の決まりがありません

そのため例えば、差し押さえ金額が50万円であり銀行預金に40万円しかなかった場合でも、40万円全額差し押さえられてしまい預金残高は0円になってしまいます。

銀行預金が差し押さえられる流れとしては、裁判所から銀行の支店に差し押さえ命令が届き、銀行から直接相手に差し押さえた金額が支払われます。

銀行預金の差し押さえは銀行名と支店名の情報だけでできる

銀行預金の差し押さえは、銀行名と支店名がわかっていれば口座番号がわからなくても強制執行できてしまいます

そのため離婚における慰謝料請求の場合、夫婦間であれば相手がどこの銀行の支店で預金しているか把握していることも多いでしょうね。

どこの銀行で預金をしているか不明な場合は、債務者の居住地の地方裁判所に債権執行の申立てをされて調査されることもあります。

差し押さえの範囲

給与の差し押さえでは債権額に達するまで差し押さえが続きますが、銀行預金の差し押さえでは「差し押さえ命令が銀行に届いた時点で口座にあるお金のみ」が差し押さえの対象になります。

差し押さえが解除されたあとは銀行口座の凍結が解除されるので、今までどおり口座を使うことができて入出金も自由にできます。


上記のような差し押さえが実行される前に、専門家である弁護士に相談することで何らかの解決方法が見つかる可能性がありますので、弁護士への相談も検討しましょう。

慰謝料が払えない場合、親族は支払い義務を負いません

慰謝料の支払いを債務者ができない場合、債務者の親族にも支払い義務が発生するかどうかを心配する方も多いですが、法律上親族は慰謝料の支払い義務を負いません

浮気・不倫が原因で慰謝料請求があった場合、原則として浮気・不倫をした配偶者とともに、浮気相手も慰謝料の支払いを求められます

ただし浮気相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料を請求できないケースが多いです。

未成年ではない成年に達している大人が、自分で起こした問題の責任を取るのは当たり前ということですね。

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慰謝料が払えない場合どうなる?事故や離婚時など慰謝料問題の解決方法まとめ

慰謝料を請求される状況を起こしてしまった責任を取るのは、人として当たり前のことですが、事故や離婚などにおいて慰謝料を払えないという場合、あなたの誠意がきちんと相手に伝われば減額や分割を許してもらえる可能性があります

減額も分割も許されない状況で慰謝料を払えないまま放っておくと、最終的に強制執行で財産を差し押さえられることもあるため、最悪の事態を避けるにはカードローンに頼る方法が最も有効的かもしれません。

さまざまな方法を検討して実践してみても解決しない場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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本ページは2017年6月16日時点での情報です。
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