母子家庭(シングルマザー)を支援します!助かる手当と助成制度まとめ

お金のコラム

現在、日本の母子世帯は123.8万世帯もおり、母子家庭の貧困問題は社会問題としてメディアに度々取り上げられています。

厚生労働省の調査によると、母子家庭の就業率80.6%のうち、雇用形態が非正規である割合が57.0%というデータが出ています。

このことから、子育て中のシングルマザーがフルタイムで働くことが難しく、低収入の中で生活をしていかないといけない厳しい状況であることがわかります。

→参考資料 厚生労働省「ひとり親家庭等の現状について」

今回は、母子家庭(シングルマザー)に対して、国や自治体が支援する様々な手当と制度をご紹介しますね。

目次

そもそも母子家庭(シングルマザー)とは

行政側から見て母子家庭の条件を満たしてなければ、様々な支援が受けられません。

母子家庭(シングルマザー)とは、未婚、または父親と離婚や死別による母親と、その未婚の20歳未満の子のみから成る一般世帯のことをいいます。

反対に、父親とその子供からなる一般世帯を父子家庭(シングルファザー)といいます。

行政では、母親または父親のいずれかとその子供とからなる家庭のことを、ひとり親家庭や単親世帯と呼び、これらの世帯に対して、育児・医療・経済・就業など様々な支援を行っております。

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母子家庭(シングルマザー)へ支給される手当はいくらあるの?総額は?頼れる3つの手当

児童手当

児童手当は、子供を持つすべての世帯にもらえる手当金で、家庭内における生活の安定と子供の健全な育成を目的に支給されます。

支給の対象者

0歳~15歳(中学卒業)までの子供を養育しているすべての世帯を対象に支給されます。

支給金額
  • 3歳未満:月額一律15,000円
  • 3歳以上小学校終了前:月額一律10,000円(第3子以降は15,000円
  • 中学生:月額一律10,000円
  • 所得制限を越える世帯の子供:月額一律5,000円(特例給付)
支給時期

児童手当は、申請した日の翌月分からが支給されます。

支給月は2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)で、年3回、指定した金融口座へ振り込まれます。

手続き方法

子供が産まれたら、住んでいる地域の役所へ必要な書類を添えて申請すると支給されます。

児童手当を受け取るには、毎年自治体から送られてくる「現況届」に必要事項を記入し、提出しなければなりません。

この届けをしないと児童手当が支給されなくなりますので気をつけてくださいね。

児童扶養手当

児童扶養手当とは、母子(父子)家庭、いわゆるひとり親家庭の生活の安定とその子供のために、地方自治体から支給される手当金です。

世間で母子手当といわれているのは、この児童扶養手当のことなんです。

支給の対象者

両親が離婚、または父または母のどちらかが死亡して、父または母のどちらか一方の養育しか受けられない18歳以下の子供を育てている世帯が対象となります。
※子供が18歳になって最初の3月31日の年度末まで支給されます。

支給金額

児童1人
全支給額・・・月額42,290円
一部支給額・・・月額42,280円~9,980円

児童2人以上
・第2子の加算額 
全支給額・・・9,990円加算
一部支給額・・・9,980円~5,000円加算

・第3子以降の加算額(1人につき)
全支給額・・・5,990円加算
一部支給額・・・5,980円~3,000円加算

支給を受ける方の所得が限度額以上ある場合は、手当金の全部または、一部が支給停止になるので、気をつけてください。

支給時期

自治体に認定を受け、認定請求をした日の翌月分から支給されます。

支給月は、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)で、年3回、指定した金融口座へ振り込まれます。

手続き方法

住んでいる地域の役場で、必要な書類を添えて申請の手続きをしてください。

児童育成手当(育成手当)

各自治体において、ひとり親家庭の支援制度おこなっています。

そのひとつに児童育成手当があり、児童育成手当は東京都がおこなっているひとり親家庭への支援制度です。

児童育成手当は、18歳まで(18歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育するひとり親家庭が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。

なお、保護者の前年の所得が限度額以上であれば支給されません。

自治体によって名称や制度の内容、支給金額等が違いますので、お住まいの地域の役所へ問い合わせてみましょう。


これらの手当の他に、厚生労働省では障害を持つ子供を育てている世帯に対しても支援を行っています。

母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭の母親、または父親が働きながら障害を持つ子供を育てるのは大変なことですよね。

そういった世帯をサポートする目的で支給される手当があるのでご紹介しますね。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を持っている児童の生活をより充足させることを支援目的とし、その保護者や養育者へ手当金を支給する制度です。

支給の対象者

20歳未満で、精神または身体に障害を持っている児童を家庭で育てている、父母などに支給されます。

支給金額
  • 特児1級認定の場合 月額51,450円
  • 特児2級認定の場合 月額34,270円
  • 受給者、もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得が制限を越えると、手当は支給されません。

    支払時期

    支給月は4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月)で、年3回、指定した口座へ振り込まれます。

    手続き方法

    お住まいの地域の役所へ提出書類を添えて申請してください。

    障害児福祉手当

    障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害による精神的、物質的な負担を軽くするための支援として支給する手当で、特別障害児の生活の向上を図るのを目的とした制度です。

    支給の対象者

    精神、または身体に重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。

    施設に入所している場合には支給されません。

    支給金額

    月額 14,580円

    受給者、もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得が制限を越えると、手当は支給されません。

    支給時期

    支給月は、2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、年4回支給されます。
     

    手続き方法

    お住まいの地域の役所へ提出書類を添えて申請します。

    このほかにも各自治体において、障害のある子供を育てている世帯に対して支援する手当制度があります。

    名称や内容が自治体によって違うので、住んでいる地域の役所へ問い合わせてみましょう。

    母子家庭(シングルマザー)を支援する6つの制度

    生活保護制度

    生活保護制度は、生活に困窮する方に対して、健康で文化的な最低限の生活を保障し、その自立を助けることを目的とした制度です。

    母子家庭の生活保護で受けられる扶助は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の7種類あります。

    つまり、生活保護制度を利用することによって生活が安定するだけでなく、必要に応じた扶助や補助を受けることができるのです。

    例えば教育扶助の場合、小中学校・高等学校等に伴って必要となる学用品や給食費等の費用が支給され、医療扶助の場合は、自己負担なしで診療を受けることができるのです。

    また母子家庭(父子家庭)の場合、子供の人数分だけ最低生活費が加算されます。

    これを母子加算といいます。

    母子加算の支給期間
    • 母子加算は児童が18歳になって最初の3月31日まで
    • 障害者加算の対象になる児童の場合は20歳になるまで
    • 児童の親が再婚(事実婚を含む)するまで
    児童手当・児童扶養手当は継続して受け取れますが、収入の一部とみなされます。

    なので、生活保護として受け取れる金額から差し引かれてしまいますので気をつけてくださいね。

    支給される生活保護費は、地域や世帯の状況によって異なりますので、お住まいの地域の福祉事務所または役所へ確認してください。

    生活保護の受給にあたって一番大切なのは、申請の際の面接です。

    面接に自信がない、心細いと感じる方は、弁護士に同行してもらいましょう。

    法律のプロである弁護士が生活保護に関する相談に応じてくれます。

    そして、生活保護の受給条件を満たしていれば、弁護士が代理人となって生活保護の申請のお手伝いもしてくれるのです。

    気になる弁護士費用ですが、生活保護の申請に関しては、生活保護申請代理援助という制度があるので、依頼者の負担なく、無料で相談・同行してくれるのです。

    弁護士以外にも、民間の支援団体や地域の民生委員に同行を頼むこともできます。

    生活保護の申請に不安がある方は、同行してもらうことをおススメします。

    遺族年金制度

    遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入している本人が亡くなったときに、その子供や妻に支給される死亡保障制度です。

    遺族年金には遺族基礎年金遺族厚生年金があり、亡くなられた方の年金の支払い状況によって、いずれかまたは両方を受け取ることができるのです。

    しかし、母子家庭において、再婚や事実婚などをした場合はどちらも受け取ることができなくなります。

    遺族基礎年金の支給対象者は、18歳未満の年度末(3月31日)を経過していない子供(※障害のある子は20歳未満)と、その子供がいる配偶者で、この子供らが対象年齢を過ぎたり、いなくなると減額されたり支給されません。

    遺族厚生年金は、18歳未満の子供がいなくても、配偶者に支給されます。

    ひとり親家族等医療費助成制度

    ひとり親家庭等医療助成制度は、母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭に対し、その世帯の親、または養育者とその子供が医療を受ける際、医療保険の自己負担分の一部を自治体が助成するものです。

    子供が医療費助成を受けられるのは、18歳になった最初の3月31日の年度末(障害がある場合は20歳未満)までで、親や養育者も子供と同じ日まで医療費助成が受けられます。

    この制度には所得制限があり、世帯の所得が限度額以上であると対象とならず、生活保護を受けている方も対象外です。

    助成内容が自治体によって異なり、医療行為によっては助成の対象にならないものもありますので、各自治体のホームページをご確認ください。

    乳幼児や義務教育就学時の医療費助成制度

    ひとり親家族等医療費助成制度には、所得制限があるので助成を受けることができない方がいらっしゃるかと思いますが、こどもの医療費助成は、親の医療費助成はないものの、子供の医療費の一部を助成してもらえる制度です。

    所得制限なしで、子供が中学校を卒業するまで医療費が無料になるなど、自治体によって助成内容や助成を受けられる子供の対象年齢が違いますので、お住まいの自治体のホームページでご確認ください。

    ひとり親家庭の住宅助成制度(住宅手当)

    ひとり親家庭の住宅助成制度は、賃貸に住んでいる母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭に対して、家賃負担を軽くすることを目的とした制度です。

    自治体が母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭を対象に、家賃補助として住宅手当を支給してくれるんです。

    例えば東京都武蔵野市には、ひとり親家庭住宅費助成制度という名称で母子家庭(シングルマザー)のようなひとり親家庭が民間の共同住宅などを借りて家賃を支払っている場合に、その家賃の一部を助成してくれる制度があります。

    支給金額は、月額1万円(家賃が1万円以下の場合は支払い家賃相当額)を申請月分から支給してくれます。

    ただし、武蔵野市内に住所がある方などの助成制限や所得制限があります。

    自治体によって支給条件が定められているので、お住まいの地域の役所へ問い合わせてみましょう。

    就学援助制度

    就学援助制度とは、経済的な理由で学校に行くことが困難な児童とその親に対し、自治体が学校生活に必要な費用の一部を援助することを目的とした制度です。

    例えば、小・中学校で必要な学用品や給食費、修学旅行費などの費用が全額、または一部支給されるのです。

    住んでいる自治体によって、所得制限や世帯人数による判断基準が違います。

    なので、就学援助が受けられるかどうかの判断も違いますので、お住まいの地域の役所へ確認してくださいね。

    支給時期が年3回の学期末ごとで、修学旅行のように宿泊を伴う校外活動費は、行事が終った後に支給されるので、いったんは自分で費用を支払わなければいけません。

    子供のための必要不可欠な費用とはいえ、ギリギリの生活をしている方にとってはイタい出費ですよね。

    こういった状況をうまく切り抜けるひとつに、カードローン・キャッシングを利用する手があります。

    就学援助制度でお金が後で返ってくることが分かっているので、返済に困ることがありません。

    例えばプロミスの場合、初めて利用する方には、メールアドレスを登録し、web明細を利用すると30日間無利息で借入ができるメリットがあるんです。

    急な出費でカードローン・キャッシングを使うときは、助成制度でお金が返ってくる場合に限定にしておくようにして上手に利用することをおススメします。

    プロミス

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    母子家庭(シングルマザー)の税金支援制度

    母子家庭(シングルマザー)のようなひとり親家庭などは、所得税と住民税の所得控除を受けることができるんです。

    所得控除とは所得から一定の金額を差し引くことで、税負担を軽くする制度なのです。

    母子家庭の所得控除のことを寡婦控除、父子家庭の場合は寡夫控除といいます。

    ちなみに寡婦とは、夫と死別(生死不明も含む)、または離婚した後婚姻していない女性のことです。

    この制度には、控除の対象になる人に範囲があり、それによって所得税・住民税の控除金額も違ってきます。

    寡婦控除とは

    寡婦控除とは、夫と死別(生死不明も含む)、または離婚した後婚姻していない女性が受けることができる所得控除です。

    寡婦控除には、寡婦控除と特定(特別)の寡婦控除の2つの区分があり、控除金額はそれぞれ違います。

    寡婦控除の対象となる方の範囲
    • 夫と死別・離婚・夫の生死不明により独身となり、再婚していない方
    • 扶養家族がいる(親を扶養している)
    • 総所得金額等が38万円以下の同一生計の子がいる

    • 夫と死別、夫の生死不明により独身となり、再婚していない方
    • 合計所得が500万円以下の方(扶養親族などの要件はなし)

     

    特定(特別)の寡婦控除の対象となる方の範囲
    • 夫と死別・離婚・夫の生死不明により独身となり、再婚していない方
    • 扶養家族である子供がいる方
    • 合計所得金額が500万円以下である方

    寡夫控除とは

    寡夫控除とは、妻と死別(生死不明も含む)・離婚した後婚姻していない男性が受けることができる所得控除です。

    寡夫控除の対象となる方の範囲
    • 妻と死別・離婚・妻の生死不明により独身となり、再婚していない方
    • 総所得額等が38万円以下の同一生計の子がいる
    • 合計所得金額が500万円以下である方

    所得税と住民税の控除

    所得税と住民税の控除金額

    区分
    所得税
    住民税
    寡婦控除 27万円 26万円
    特定の寡婦控除 35万円 30万円
    寡夫控除 27万円 26万円

    寡婦控除に当てはまる方の場合、所得税においては27万円の控除を受けることができ、特定(特別)の寡婦控除に当てはまる方は、35万円の控除を受けることができます。

    ところで、「寡婦」の定義に従うと、死別(生死不明も含む)または離婚して母子家庭(シングルマザー)になっている方は「寡婦」に当てはまりますが、未婚で母子家庭(シングルマザー)になった方は「寡婦」に当てはまりません。

    「寡婦」に当てはまる方は、所得から控除金額を引くことができ所得が安くなる、つまり、婚姻暦のあるシングルマザーの方が、未婚のシングルマザーに比べて税金が安くなるのです。

    しかも、税金を基準にして計算される保育料などに影響し、婚姻暦のあるシングルマザーの方が保育料など安くなってしまうのです。

    ひとり親で子供を育てている大変な環境は同じにもかかわらず、なんだか不公平に感じてしまいますよね。

    そこで、寡婦(寡夫)控除の問題を解消する寡婦(寡夫)控除のみなし適用という制度の実地をし始めた自治体が出てきたのです。

    税法上では控除されませんが、保育料などに関しては、未婚のシングルマザーでも、婚姻歴のあるシングルマザーと同じように計算してもらえるのです。

    自治体によって実地していない地域もありますので、お住まいの地域の役所へお問い合わせくださいね。

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    その他の減免と割引制度

    国民年金

    国民年金には保険料免除制度を設けており、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に難しいときに、本人が申請書を提出することによって保険料の納付が免除されるのです。

    免除される額は、(1)全額、(2)4分の3、(3)半額、(4)4分の1、の4パターンあります。

    ただし免除を受けると、将来受け取る年金額が減りますので注意してくださいね。

    国民健康保険

    国民健康保険には、世帯の所得が一定額以下になり、保険料の支払いが困難になったとき、保険料を軽減・減額・免除する制度があるのです。

    保険料の軽減

    前年度の所得や世帯人数によって減額の割合が7割・5割・2割という段階で軽減されます。

    申請の手続きは必要ありませんが、所得の申告をしなければ減額を受けることができませんので気をつけましょう。

    保険料の減額・免除

    災害・病気・死亡・失業・倒産などの理由により収入が著しく減少した場合に保険料が減額・免除されます。

    申請の際、減免の理由によって提出する書類が違ってきますので、お住まいの地域の役所へ相談しましょう。

    保育料の減額・免除

    母子家庭(シングルマザー)の支援制度として、各自治体は保育料を減額または免除にしています。

    例えば、所得制限がありますが、一人目の保育料は半額、二人目からは無料としていたり、一人目が全額、二人目は半額、三人目は無料だったり様々です。

    気をつけていただきたいのは、実家で暮らしている母子家庭(シングルマザー)の方です。

    自治体によって違いますが、収入のある両親と同一世帯であれば、収入は世帯で合算されますので、保育料が高くなってしまう可能性があるのです。

    自治体によって制度の条件が違いますので、お住まいの地域の役所へ確認してくださいね。

    粗大ごみ処理手数料の減免

    通常は有料で行う粗大ごみの処理手数料ですが、児童扶養手当、特別児童扶養手当などの受給世帯には、申請により粗大ごみ処理手数料の減額、または免除されます。

    手続きの一連の流れを、東京都港区を例に紹介しますね。

    まずは、通常の粗大ごみの申し込みと同じように、粗大ごみ受付センターへ申し込みします。

    受付のときに、粗大ごみ処理手数料の減免対象者であることを伝えると後日、手数料減免申請書が郵送されてきます。

    手数料減免申請書に必要事項を記入し、その申請書と児童扶養手当特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類のコピーを、みなとリサイクル清掃事務所まで郵送してください。

    減免承認書有料粗大ごみ処理券が郵送されてきますので、処理券に名前を記入して、 粗大ごみに貼り、粗大ごみ受付センターより指定された日時に出してください。

    手数料減免申請書を直接、みなとリサイクル清掃事務所か管轄の総合支所区民課へ持参する方は、申請書と受給証明書など資格を証明する書類を提出すると、その場で減免承認書有料粗大ごみ処理券が渡されます。

    手続きなど自治体によって違いますので、詳しく知りたい方は、お住まいの地域の役所へお問い合わせください。

    上下水道の減免制度

    児童扶養手当・特別児童扶養手当などの受給世帯に対して、水道料金・下水道料金が減額・免除される制度です。

    東京23区では、児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給している方が、水道・下水道料金の減免等の申請をすると、水道料金は基本料金と1月当たり使用水10㎥までの分にかかる従量料金との合計額が免除されます。

    そして、下水道料金は1月当たり8㎥までの汚水排出量にかかる料金を免除してくれるのです。

    自治体によって内容が違い、この制度を実地していない地域もあります。

    申請に必要な書類などの詳細については、お住まいの地域の役所へお問い合わせください。

    交通機関の割引制度

    児童扶養手当の受給世帯は、交通機関の割引制度を受けることができます。

    例えばJRの場合、通勤定期乗車券を購入する際、普通定期券の3割引特定者用の通勤定期券が購入できます。

    定期券の購入方法は、事前にお住まいの地域の役所で必要書類を提出し、特定者資格証明書特定者用定期乗車券購入証明書を交付してもらいます。

    そして、この2つの証明書と定期乗車券購入申込書(駅の窓口にあります)をJRの窓口に提出してください。

    証明書には有効期限があるので気をつけてください!
    • 特定者資格証明書は発行日から1年間
    • 特定者用定期乗車券購入証明書は発効日から6ヶ月間
    交通機関の割引制度は、多くの都市で実地されています。
    地下鉄や市営バスなども割引や無料になる場合がありますので、問い合わせてみましょう。

    公営住宅の抽選優遇制度

    母子家庭(シングルマザー)のようなひとり親家庭が公営住宅の入居を申し込むときに、優遇扱いの申し込みができる制度を取り入れている自治体があります。

    公営住宅は、まず応募して、抽選に当選しないと入居できません。

    この優遇制度は、抽選時に当選する確立を一般家庭の3倍相当や5倍相当に優遇する、つまり、当選率を高くしてくれる制度なのです。

    地域によっては抽選優遇を実地していないので、お住まいの地域の住宅供給公社へお問い合わせください。

    母子家庭(シングルマザー)対象の貸付制度

    母子父子寡婦福祉資金貸付金

    母子家庭(シングルマザー)または父子家庭の方の経済的自立を支援し、その子供の生活の質を向上させることを目的とした資金の貸付です。

    この貸付制度は、経済的に厳しいと思われる母子家庭(シングルマザー)などのひとり親世帯が、無利子または低金利で資金を借りることができるメリットがあります。

    また、貸付の種類が、こどもの教育資金、結婚資金、就学支度資金など多種多様です。

    資金ごとに貸付要件があり、自治体によって貸付金額が違いますので、お住まいの地域の役所へお問い合わせください。

    貯金の利息を優遇してもらえます

    非課税貯蓄制度(マル優)

    通常、預貯金から得られる利子には所得税と住民税が課せられます。

    児童扶養手当の受給を受けている方は、非課税貯蓄制度(マル優)によって、預貯金350万円までなら、利子に税金がかからずに貯金ができるのです。

    預金や郵便貯金、公債(国債・地方債)などの元本350万円までの利子所得が非課税にできます。

    福祉定期預金

    銀行などの金融会社が、児童扶養手当を受給している方に対して高金利で貯金できる預金商品を取り扱っています。

    たとえば、ゆうちょのニュー福祉定期貯金では、定期300万円を上限に、一般の1年ものの定期貯金の金利に年0.10%(税引後 0.079685%)を上乗せした金
    利を適用しています。

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    母子家庭(シングルマザー)を支える就業支援

    厚生労働省では、母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭の母または父の自立を支援するために、母子家庭の母などの雇用が促進されるよう様々な対策を進めています。

    就職相談や講習会といった就業支援サービスを提供し、弁護士等のアドバイスが受けられ、養育費の取り決めなどの専門的な相談ができる母子家庭等就業・自立支援センター事業を実地しています。

    自立支援教育訓練給付金

    20歳未満の子供を持つ母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭の母または父の主体的な能力開発の取り組みを支援する制度です。

    対象の教育訓練を受講し、終了した場合に経費の60%(1万2千円以上で20万円を上限)が支給されます。

    雇用保険の一般教育訓練給付金の支給を受らけれる方は、その支給額との差額が支給されます。

    支給については、各都道府県の福祉事務所から講座の指定を受けなければなりません。

    そして、受講対象者は、児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であるなどの条件がありますので、必ず事前に、お住まいの地域の役所の窓口へお問い合わせください。

    高等職業訓練促進給付金等事業

    母子家庭(シングルマザー)のなどのひとり親家庭の母または父が、看護師や介護福祉士等の資格を取得するために1年以上養成機関で修行する場合、修行期間中の生活負担を軽減するために給付金を支給する制度です。

    修行期間中は高等職業訓練促進給付金 が支給され、入学時には高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。

    高等職業訓練促進給付金

    支給金額
    • 市町村民税非課税世帯・・・月額100,000円
    • 市町村民税課税世帯・・・月額 70,500円
    支給期間

     
    修行期間の全期間(上限3年)

    高等職業訓練修了支援給付金

    支給金額
    • 市町村民税非課税世帯・・・修了後に50,000円
    • 市町村民税課税世帯・・・修了後に25,000円
    支給対象となる資格が都道府県によって違いますので、お住まいの地域の役所へお問い合わせください。

    高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

    より良い条件の勤務先へ転職することや、正規雇用を中心とした就職につなげていくために、母子家庭(シングルマザー)のようなひとり親家庭の親の学び直しを支援する事業です。

    対象者が高卒認定試験合格のための講座を受けて、これを終了・合格したときに、受講費用の一部が支給されるのです。

    対象者は、児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準の方です。

    そして、就職経験、技能、資格の取得状況などから判断して、適職に就くために認定試験に合格することが必要と認められる方ではないといけません。

    この制度を設けていない自治体がありますので、お住まいの地域の役所へ確認してみましょう。

    支給金額
    • 受講修了時給付金:本人が支払った受講費用の20%(上限10万円)
    • 合格時給付金:本人が支払った受講費用の40%(受講修了時給付金と合わせて上限15万円とする)
    • ※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給

    マザーズハローワーク・マザーズコーナー

    子育てをしながら就職活動をしている女性に対してきめ細やかな就職支援を行うために、子連れで利用しやすい環境を整備したハローワークのことです。

    マザーズハローワーク、またはマザーズコーナーと呼ばれております。

    キッズコーナーや託児スペースが設置されており、相談スペースが通常のハローワークに比べて広いので、ベビーカーや赤ちゃんを抱っこしたままでも相談できるようになっています。

    地方自治体等との連携による保育所などの情報や、社内に保育施設がある会社を紹介するといった、仕事と育児の両立がしやすい求人情報など、総合的に情報を提供しています。

    母子家庭(シングルマザー)に支給される手当は収入(年収)や所得が影響するの?

    児童手当や児童扶養手当の支給には所得制限があるので、収入(年収)や所得が支給条件に影響してしまいます。

    収入(年収)とは、所得控除を引く前のお金のことです。

    それに対して所得とは、収入から社会保険料や所得税といった所得控除を引いたもので、実際に手元に入ってくるお金のことです。

    収入(年収)や所得の制限を越える世帯には、一部支給または支給されない場合があるんです。

    例えば児童手当の場合は、収入(年収)960万円、所得制限限度額736万円を超えると満額を受け取ることができず、特例給付として、子供一人あたり月額一律5,000円が支給されるようになっています。

    児童扶養手当は子供一人の場合、元夫からの養育費がない状況で、母親の所得が57万円未満の場合は満額42,290円が支給されます。

    母親の所得が57万円以上230万円未満の場合は、満額で支給されず、一部支給額42,280円~9,980円でもらえます。

    そして、母親の所得が230万円以上になると、支給対象からはずれてしまいます。

    このように、収入(年収)や所得により減額され、または支給対象にならないケースがあるのです。

    母子家庭(シングルマザー)の手当に実家や彼氏は関係あるの?

    母子家庭が受けられる自治体の様々な支援は、児童扶養手当を受け取っているかどうかが基準となります。

    様々な支援を受けるための鍵となる児童扶養手当の受給に、実家や彼氏が影響する恐れがあるのです。

    母子家庭になると、実家の両親と一緒に暮らした方が家賃の負担もなくなり、子供の面倒を見てもらって仕事に専念する、といったメリットがありそうですよね。

    また、心の支えとなるパートナーに出会えたら、一緒に暮らしたくなる可能性だってあります。

    しかし、実家に暮らして生計をともにすることで、両親に所得があり両親の所得が制限を越えてしまうと、母親の所得が所得制限内であっても児童扶養手当が支給されなくなってしまうのです。

    また彼氏と同居し、事実上婚姻関係と同様の状況になった場合、籍を入れてない彼氏であっても生活をサポートしてくれるパートナーと見なされ、児童扶養手当の支給を受ける資格を失ってしまうのです。

    かつて、ひとつの物件に複数の人と住むスタイルのシェアハウス物件に住んでいる母子家庭が、児童扶養手当を打ち切られるという出来事がありました。

    生活空間は別であっても、親族ではない男が同一住所に住んでいたことから、行政が事実婚と認定してしまい、手当金の支給条件を満たしていないと判断し、支給を停止したものです。

    住所が同一というだけで、母親とはまったく付き合いがなく、部屋の行き来もないことから、行政の誤認ということで、この母子家庭に手当の支給が再開されました。

    児童扶養手当以外にも、同居家族に収入があり制限を超える場合は、支援を受けられない場合があるので、お住まいの地域の役所へ問い合わせてみましょう。

    母子家庭(シングルマザー)へ支給される手当が打ち切りになる?いつまでもらえるの?

    児童扶養手当は、ひとり親家庭の母または父の自立や就労を支援するためにつくられた助成制度です。

    よって、児童扶養手当の支給には期限があり、子供が18歳になった最初の3月31日の年度末まで支給されるのです。

    そして、所得制限で減額される以外にも、児童扶養手当の支給を開始してから5年経過した場合、または、離婚や死別、DVなどで支給要件に該当するようになってから7年を経過した場合は、児童扶養手当の支給額は半額になってしまいます。

    例外

    3歳未満の子供がいる場合は、子供が3歳の誕生日を迎えた翌月の初日から5年経過すると半額
    「げっ!せっかく生活が安定してきたのに半額になるの?」と心がザワつくかもしれませんが、安心してください。

    仕事をしているか、求職活動をしているのであれば半額にはならないのです。

    そして、自分が病気のために働くことができない状態だったり、親族を介護する立場で働けない状況であったりする場合も半額にならないのです。

    児童扶養手当をもらって5年目に入った方は、一部支給停止適用除外事由届出書を自治体に提出しましょう。

    5年経過する(7年経過する)月の約2ヶ月~1ヶ月前に、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が届け出とともに送られてきます。

    一部支給停止適用除外事由届出書と必要な書類を自治体に提出すると、今まで通りの手当額を受け取ることができるのです。

    必要な書類とは、就労証明書や医師の診断書など自分の状況を証明できる書類です。

    必ず期限内に提出しないと手当が半額になってしまうため、早めに勤め先の会社から、就労証明書をもらっておきましょう。

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    まとめ

    子育て世代の母子家庭(シングルマザー)にとって生活に困らないだけの収入があり、子供との時間をしっかり確保できれば、不安やストレスが多少は払拭できそうですが、現実は難しいことが多いと思います。

    自治体が実地しているサービスを受けることで、今よりも生活が豊かになるかもしれません。

    一度、お住まいの地域の担当窓口へ行き、問い合わせをしてみましょう。

    自分の状況に合った支援が必ずあるはずです。

    国や自治体の支援を受けられるものは全部受けて、手当と助成制度を最大限に活用し、経済的な不安を少しでも軽くして、上手に乗り越えていきましょう。

    本ページは2017年7月7日時点での情報です。
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