養育費が払えない場合の解決法!離れて暮らす子供の為にできること

お金のコラム

離れて暮らす子どものために、養育費を支払わなければいけないけれど、お金がない!

そんな悩みを抱えていませんか?

子供がいる夫婦が離婚する場合、どうしても養育費の問題がついてまわります。

離婚後、生活が変化していく中、長い間、お金を払い続けるのは、なかなか難しいものです。

しかし、養育費は、あくまでも、子供のためのお金です!

大切なお子さんの生活のために、支払いがストップすることのないようにしましょう。

今回は、養育費のためのお金がない場合の対処法について、ご紹介します。

養育費って何? 子供の為に支払われるお金です!

そもそも養育費とは何でしょうか?

裁判所のホームページに以下のように定められています。

養育費とは・・・
養育費は,子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。
離婚した場合であっても,親であることに変わりはなく,子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。
子どもと離れて暮らす親は,直接養育に当たっている親に対し,養育費の支払義務を負います。

離婚して、離れて暮らすようになっても、この義務はなくなりません。

そのため、子供と離れて暮らす側の親は、よっぽどの理由がない限り、子供が大人になるまで、お金を払い続けなければならないのです。

養育費の問題は、父親・母親同士の取り決めとなる場合がほとんどですが、受け取る権利は、子供にあります。

つまり、離婚の際、相手に「もう関わりたくないから、養育費もいらない!」と言われた場合にも、子供に請求されたら、払わなくてはいけないということです。

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養育費の相場はいくら? 年収や子供の数などによって異なります

離婚後の養育費は、一般的に、月3~6万円が相場ですが、双方の納得があれば、金額は、自由に決めていいことになっています。

とは言え、なかなか折り合いがつかないことが多いので、「算定表」を目安にするといいでしょう。

算定表を元に、いくつかの具体例をご紹介します。

支払う側の年収 400万円 500万円 600万円
受け取る側の年収 175万円 150万円 100万円
子供の年齢 15歳 5歳、3歳 16歳、4歳
毎月の養育費 7万円 11万円 16万円

このように、父親・母親の年収や、子供の年齢・人数などによって、大きく異なります。

どのくらいの人がきちんと養育費を払っているの?

養育費は、支払われないケースが増加しており、深刻な社会問題として取り上げられています。

きちんと養育費を支払っている人は2割程度で、なんと8割が不払いの状態となっているんです。

離婚時に、養育費の支払いについて取り決めをした夫婦は、4割程度であり、約6割は、何も決めずに、離婚をしているとも言われています。

また、取り決めをして、初めのうちは支払いをしていたものの、徐々に支払いが滞り、実際には、支払いが継続されないという問題もあります。

払わない理由は、お金がなくて、自分の生活費+子供の生活費を支払うことが難しいため、あるいは、離れて暮らすことによる親としての責任感の薄れなどが挙げられます。

養育費は払わないからといって、罰金や懲役などの罰則はありません。

しかし、子供のために、払わない者勝ちではいけません。

親としての義務を果たす必要があるんです。

養育費が払えないと、どうなる? 最悪の場合、給料が差し押さえられる可能性も!

親や会社に連絡が来る

養育費の支払いをしないと、相手から、自分の親や身内に連絡が来る場合もあるでしょう。

ただし、自分の親が養育費の保証人になっていなければ、自分の親(祖父母)から、孫への支払い義務はありません。

また、相手によっては、自分の勤めている会社にも連絡をしてくるケースもあるでしょう。

社内で、悪い噂が広がってしまうことを避けるためにも、直ちに支払いをすることをおすすめします。

家庭裁判所(家裁)から履行勧告・履行命令が行われる

裁判上で養育費を支払うことが決まっているにも関わらず、支払いに応じないと、履行勧告が行われます。

履行勧告(りこうかんこく)とは、裁判所で決めた約束事を、きちんと守るように、家庭裁判所が促す手続きです。

もしもそれでも支払いに応じない場合は、履行命令が行われます。

履行命令(りこうめいれい)とは、履行勧告よりも厳しいものとなり、正当な理由なく従わない場合には、10万円以下の過料が課せられることがあります。

ただし、履行勧告も履行命令も、法的な強制力はありません。

強制執行(給料の差し押さえ)がされる

履行勧告・履行命令が行われても養育費を払わない場合は、強制執行、つまり差し押さえをされてしまいます。

その場合、相手が、弁護士などの専門家に依頼している場合もあるでしょう。

〔強制執行が行われるケース〕

  • 裁判で、養育費の支払いをすることが決まっている
  • 養育費の支払いについて、調停が成立している
  • 養育費の支払いについて、審判によって、金額が決まっている
  • 公正証書となっている離婚協議書に、養育費のことが記載されている

このような場合、支払いを怠ると、給料の差し押さえをされてしまいます。

給料が差し押さえられるということは、すなわち、会社に連絡が行き、給料から、養育費として一定額が天引きされるということです。

養育費が払えない場合に、差し押さえられる給料
給料66万円以下 給料66万円以上
差し押さえ範囲 2分の1 (給与)-33万円

慰謝料などの場合、通常、給与の4分の1までしか差し押さえられることはありませんが、養育費は、給与の2分の1まで差し押さえが認められているんです。

例えば、手取りが40万円の人の場合、20万円が天引きされることになります。

更に、差し押さえ禁止の上限額は、33万円と決められており、給料が100万円の人は、67万円が差し押さえられてしまうことになります。

また、養育費は、1回でも滞納した場合、将来分の養育費についても、給料の差し押さえができます。

養育費の支払い期間が終わるまでの間、毎月、養育費が天引きされるのは、ちょっと悲しいですね。

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借金があっても支払う義務がある! それでも養育費が払えない場合の解決策とは?

話し合いで減額交渉をする

相手と直接話し合うことができるのなら、この方法で解決することがベストです。

払えなくなってしまった理由をしっかり伝え、理解が得られるように、話しましょう。

可能であれば、口約束だけでなく、減額した金額で合意したことを公正証書にすることをおすすめします。

裁判所に減額請求調停・審判の申立てをする

話し合いに応じてくれない場合、または、決着がつかない場合、家庭裁判所に調停の申立てをします。

調停の場で、しっかり事情を伝え、理解を求めましょう。

更に、調停が成立しない場合には、審判に移行し、裁判官が、結論を出すことになります。

ただし、養育費を決定する際には、予測されなかった事情が生じた場合でなければ、簡単に減額を認めてもらうことはできません。

親にお金を借りる

養育費の支払いに行き詰ったら、まずは、親に借りられないか、相談してみましょう。

子供が、孫のために払うお金がないということであれば、あなたのお父さん・お母さんは、お金を貸してくれるのではないでしょうか。

ただし、借りられた場合、いつまでも甘えることがないように、返せるようになったら、すぐにお金を返すようにしてくださいね。

また、実家に戻って生活をすることで、生活費を浮かして、養育費に回すというのも、1つの方法です。

キャッシング・カードローンでお金を借りる

親にもお金が借りられない場合、一時的にお金を捻出するために、キャッシング・カードローンを利用することも、検討してみてはいかがでしょうか。

養育費を支払わなければならないのに、冠婚葬祭で、急な出費があった時など、あなたの味方になりますよ。
ネットで手続きができるキャッシング業者がほとんどで、最短即日でお金を借りられる場合もあります。

→プロミスについての調査結果!審査や金利などまとめ

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養育費が払えない! 無職になった場合・再婚した場合は、減額が認められるケースも!

長い間、養育費を支払っていく中で、経済状況が変われば、支払う金額を見直すこともできます。

〔減額が認められるケース〕

  • 支払う側が、解雇された・給料を大幅カットされたなど、収入が減った
  • 支払う側が再婚をして、扶養家族が増えた
  • 受け取る側が、離婚時に無職だったが、仕事に就いたことによって、収入が増えた
  • 受け取る側が再婚をして、子供が再婚相手と養子縁組をした

このような場合には減額が認められることがありますが、「取り決めをした後で、相場より高いことに気づいた!」「子供と面会できない!」などという理由では、減額は認められません。

「自分の生活費がない」「多額の借金がある」という場合でも、養育費の支払い義務は続きます。

ちなみに、子供が重い病気にかかった・子供が進学することによって学費が増えた場合などは、増額請求もあり得ます。

養育費を払えない場合、免除は可能?

減額しただけでは払えないという場合、養育費を払わない方法はあるのでしょうか。

養育費が免除される可能性があるのは、生活保護を受けている場合、大きな病気で長い間働くことができなくなった場合、受け取る側が再婚して、再婚相手が子供を養子縁組した場合などが、挙げられます。

ただし、これらのケースでも、相手の生活がかかっていますので、すぐに免除というわけにはいかないでしょう。

よっぽどの理由がない限り、一度、取り決めた金額を下げるということは、そう簡単にはいかないのです。

なお、養育費を滞納して、自己破産をしても、養育費の支払い自体は免除されません。

そのため、他の借金が免除された場合でも、養育費については、従来通り支払っていく必要があり、滞納分についても、支払わなければなりません。

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養育費が払えないと言われた側は、本当に困る! 何とかお金を工面して!

慰謝料などに比べると、養育費は、比較的、減額が認められやすいと言われています。

とは言え簡単に減額ができるわけではありませんが、お互いの事情を酌み、時々、支払い額を見直し、変更をかけていく必要があります。

全く支払わなくて済むということは、ほとんどありませんので、少しでも減額をしてもらい、子供に対して、養育費を支払えるようにしましょう。

離れて暮らす側の親は、たとえ自分の生活水準を落としてでも、子供の生活を守らなければなりません。

ちなみに、子供に会わせてもらえないこと、つまり、面会交流と養育費は別問題ですので、会えないからといって、養育費を払いたくない!というのは通用しませんよ。

本ページは2017年6月22日時点での情報です。
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