家賃が払えない!滞納しそう!強制退去させられないための5つの方法

お金のコラム

どれだけ節約しても、家賃は毎月、固定された金額を支払い続けなければなりません。

住む家がなくなっては困るので、どれだけ家計が厳しくても、家賃は最優先と言っても過言ではないでしょう。

今回は、家賃が払えなくなったらどうすればいいのか、また、家賃を滞納しそうな時の解決方法をご紹介します。

家賃を滞納したらどうなる?何ヶ月で強制退去になる?

家賃は、決められた支払日から1日でも遅れたら、滞納扱いとなります。

滞納した場合、どうなるのかと言うと、まずは数日後に電話もしくは手紙で、支払いが遅れているので払ってくれという旨の連絡がきます。

この連絡をして、払う意思を伝えたにも関わらず払わない、もしくは連絡が取れないと、管理会社や大家さんが、自宅や職場を訪問します。

それでも解決しない場合には、連帯保証人に知らせが行き、保証人が払うことになります。

1ヶ月滞納してすぐに強制退去ということはなく、一般的に3ヶ月間、支払わないと、強制退去の可能性があります。

では、家賃を払えない場合は、どこに相談・連絡をしたらいいのでしょうか?

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①大家さん・管理会社に相談や交渉をする

もう家賃を滞納しそうだということがわかった時点で、1日でも早く、大家さんや管理会社に連絡し、相談をしましょう。滞納が一時的な場合でも、理由を添えて素早く連絡することが大切です。

家賃が払えないときの言い訳としては、「会社から給料が振り込まれていない」「事故に遭ってしまって、お金が必要になった」など、相手を納得させられる内容を考えましょう。

また、絶対に伝えなければならないことは、「払う意思があること」「いつまでに払うかという期限」です。

相談次第で、場合によっては、分割払いをさせてもらえたり、少しの間、猶予をもらえることもあります。

ただ、大家さんにとって、家賃収入も大きな収入源となっています。

あくまでも、善意で待ってもらっているということを忘れないように、交渉しましょう。

②住居確保給付金で家賃補助を受ける

住居確保給付金とは、失業者・離職者が家賃を払えなくなった場合に、地方自治体が支援してくれるというものです。

賃貸住宅の家賃の補助をしてもらえますが、地域ごとに上限が決まっており、収入によっても異なります。

例えば、東京都の場合、月額53,700円(単身世帯)~月額69,800円(複数世帯)の、補助が受けられます。

住居確保給付(住宅支援給付)の支給を受ける条件

①離職後2年以内で65歳未満であること
②離職前に主たる生計維持者であったこと。または、離婚などによって、生計維持者になったこと
③就労能力、就職の意欲があり、ハローワークに求職申し込みを行うことまたは現に行っていること
④住宅を喪失または喪失するおそれがあること
⑤申請者および申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が、単身世帯なら8.4万円に家賃額を加算した額未満、2人世帯なら17.2万円以内、3人以上世帯なら17.2万円に家賃額を加算した額未満であること
⑥申請者および申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が単身世帯なら50万円、複数世帯なら100万円以下であること
⑦国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金等)および自治体等が実施する類似の貸付または給付等を、申請者および申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
⑧申請者および申請者と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと

 
①から⑧のすべてに該当していれば、原則3ヶ月間、最長9ヶ月まで給付を受けることができます。

申請には、本人確認書類や離職が確認できる書類、収入や資金が確認できる書類等が必要になります。

詳細は、市役所などではなく、各自治体にある自立相談支援機関へお問い合わせください。

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③単発バイトをして、家賃を工面する

「たまたま今月だけ、お金を使いすぎて、家賃が支払えない」という場合には、資金調達をして支払いましょう。
求人サイトで、即日支払い可能の仕事を探し、お金を稼ぐことをおすすめします。

④キャッシング・カードローンを利用する

家賃に充てるお金がないという方は、キャッシング・カードローンでお金を借りることも、選択肢の1つです。

もしも、次の給料日には返済できるという目処が立っているなら、初めてなら30日間の無利息期間のあるプロミスアイフルで借りてしっかり返せば、利息が発生せずに、借りられて、家賃を支払うこともできる可能性があります。

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⑤生活福祉資金貸付制度を受ける

生活福祉資金貸付制度とは、低所得世帯を対象に、国が低金利または無利子でお金を貸す制度です。

状況によって、大きく分けて、「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」という3つの種類が存在します。

その中でも、「総合支援資金」は、家賃も払えない状態の方を対象に、生活の建て直しをする資金を貸し出すものです。

貸付金額は、原則3ヶ月、最長12ヶ月ですが、金額は状況によって異なります。

生活保護や失業給付を受給していないことや、多重債務者でないこと、他の貸付金制度を利用していないことなど、いくつかの条件があります。

詳細については、自立相談支援機関または、社会福祉協議会にお問い合わせください。

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家賃保証会社の立替えも、3ヶ月すれば、強制退去もあり得ます

最近、家賃保証会社を利用する必要のある賃貸物件が増えています。

家賃保証会社とは、家賃を滞納してしまった場合に、あなたに代わって、一定期間、大家さんに賃料を立替えてくれる会社です。

ただし、保証会社も、何ヶ月も払い続けてくれるわけではなく、3ヶ月ほど滞納すれば、強制退去になる可能性があります。

また、新しく家賃保証会社の利用が必要な部屋を借りる場合には、保証会社の審査があり、家賃保証業界におけるブラックリストを調べて、保証していいのかを決めます。

もちろん調べた結果、「この人は、以前滞納を繰り返していている」ということがわかれば、今回も家賃が払えないのではないかと判断され、部屋を貸してもらえないというケースもあります。

家賃が払えない場合に知っておきたい解決方法まとめ

家賃が払えなくなって、家を追い出されてしまえば、生活の基盤を失うことになります。

最悪の事態に陥らないように、公的な制度を利用できないか検討してみましょう。

また、家賃の支払いは、ほとんどの場合、後回しにしたところで、まとめて払うことは難しいと言えるでしょう。

その場合は、もう少し家賃を抑えた部屋に引越しをしたり、実家に帰ったりするなど、収入に見合った生活を考える必要があります。

なお、強制退去までの期間や遅延損害金(延滞金)の有無など、大家さんによって、条件が異なりますので、詳しくは直接、連絡をしてみてくださいね。

本ページは、2017年1月24日時点での情報です。
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