知人・恋人間で、最もトラブルに発展しやすいのは、物やお金の貸し借りです。
特に、お金の貸し借りとなると、人間関係がこじれるだけでなく、裁判沙汰や事件に繋がることもあるのです。
そのような事態にならないために、「お金を貸した」という証拠を、借用書という形で、しっかりと残しておきましょう。
今回は、いざという時に、あなたを守ってくれる有効な金銭借用書の書き方を、ご説明します。
目次
借用書とは? 友人や家族間でも、書き方を間違えずに、しっかり作成しよう
そもそも借用書とは、借主が貸主から金銭や物品を借りたことを証明するために作成する書面です。
いつ借りたのか、いつ返すのか、返せなかった場合の条件はあるのかなどを記載しておきます。
少額だし信用しているからといって、借用書を作成しない方もいらっしゃいますが、後で思わぬトラブルに見舞われることがあるので、しっかり作成しておきましょう。
お金の貸し借りの場合、「借用書」と「金銭消費貸借契約書」の2種類があります。
内容は、どちらも変わりはありませんが、署名する人・保管する人に違いがあります。
書類の種類 | 署名する人 | 保管する人 |
---|---|---|
借用書 | 借主 | 貸主 |
金銭消費貸借契約書 | 貸主・借主の両方 | 貸主・借主の両方 |
ちなみに、物を貸す場合には、物品借用書といい、返却期限や、さまざまな条件などを記載しておきます。
借用書の書き方のコツを押さえよう! 最低限記載するのは9項目!
しっかりポイントを押さえていなければ、せっかく借用書を書いても無効となる可能性もあります。
そうならないためにも、予め、盛り込む項目を確認しておくことが大切です。
2.金額
3.金銭を受領したという事実の明記
4.金銭を受領した日付・書面を作成した日付
5.返済期日
6.支払い方法・返済方法(分割なのか一括なのか、振込なのか手渡しなのか)
7.借主の氏名・住所・押印
8.貸主の氏名・住所・押印
9.利息や遅延損害金の取り決め(定めなくてもよい)
これらは最低限必要で、記載がないと、借用書としての意味を成さない場合があります。
その他にも、連帯保証人がいる場合は、保証人の氏名・住所・押印をするなど、必要に応じて、記載項目を追加することは可能です。
個人で借用書を作成する時は、書き方にいくつかの注意点がある!
金額は、漢数字の大字(だいじ)で書く
アラビア数字や漢数字で書くと、「1を4に替えられる」「数字と数字の間に0を加えられる」「一を十に替えられる」など、改ざんの可能性があるので、壱・弐・参・・・という漢数字の大字を使用しましょう。
また、金額の頭に「金」、後ろには「円」をつけ、桁を増やされないように、空白を空けずに書くようにしましょう。
以上の注意点を踏まえると、このような書き方になります。
25万円・・・金弐拾五萬円
158万・・・金壱百五拾八万円
1万円以上の場合、収入印紙を貼る
金銭消費貸借契約書は、1万円以上の場合、貸主・借主両方の契約書に、金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。
契約書に記載された金額 | 収入印紙の額 |
---|---|
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円超えるもの | 60万円 |
収入印紙がなくても、金銭消費貸借契約書の効力に影響はありませんが、印紙が貼られていない、または額が不足していると発覚した場合、「本来支払うべき印紙代+本来支払うべき印紙代の2倍に相当する額」を支払わなければなりません。
利息・遅延損害金は、利息制限法の範囲内で設定する
個人間のお金の貸し借りの場合でも、利息や遅延損害金を取り決めることができます。
ただし、どちらも、利息制限法で定められている上限以上の年率を定めることはできません。
元金 | 利息 | 遅延損害金 |
---|---|---|
10万円未満 | 年20%まで | 年29.2%まで |
10万円以上100万円未満 | 年18%まで | 年26.28%まで |
100万円以上 | 年15%まで | 年21.9%まで |
返済期日はしっかり書く
借用書・金銭消費貸借契約書は、返済期日が記載されていなくても、問題ありません。
ただし、トラブル防止のためには、期限を定めておくことをおすすめします。
その際に、「○月末」「○年以内」「お金が入り次第」といった曖昧な取り決めではなく、何年何月何日としっかり書くようにしましょう。
消えないボールペンや万年筆で書く
借用書・金銭消費貸借契約書の文面は、印刷でも手書きでも、どちらでも構いませんが、署名の部分は、借主・貸主ともに、手書きで書くようにしましょう。
その際、鉛筆や消せるボールペンではなく、万年筆や消えないボールペンを使用する必要があります。
捨印は押さない
捨印とは、予め書類の欄外に押しておくことで、書面が訂正されることを許可するものです。
捨印があれば、通常、訂正する際に必要となる訂正印なしで、修正することができます。
しかし、悪用されて、金額を改ざんされていた!なんてことも、起こり得るので、借用書・金銭消費貸借契約書には、むやみに捨印を押印しない方がよいでしょう。
手書きでも印刷でもOK! 借用書の書き方をテンプレートや雛形でご紹介!
借用書・金銭消費貸借契約書には、決まったフォーマットはありませんので、貸主と借主の双方に合意の上、自由書式で作成することができます。
金銭消費貸借契約書の一例をサンプルとしてご紹介いたします。
《クリックすると、大きな画像でご覧になれます》
書式については、上記の見本と異なっていても構いませんが、最低限、入れなくてはいけない項目は、忘れずに盛り込むようにしましょう。
借用書は簡単に作った物でなく、公正証書にしておこう
個人間の借金でも、借用書・金銭消費貸借契約書を作成しておくことが重要です。
ただし、これらの書類には、法的な拘束力はなく、支払いが滞った場合でも、裁判なしで、強制執行(給料の差し押さえ・口座の差し押さえなど)をすることは、できません。
借用書・金銭消費貸借契約書に法的効力を持たせるには、公正証書を作成しておくことです。
- 通常、強制執行をする際に必要な、裁判を起こす手間を省ける。(※1)
- 公証役場に原本が保管されるので、紛失や改ざんの可能性がない。
- 信頼性が高く、裁判では有力な証拠となる。
(※1)公正証書を強制執行認諾条項付き公正証書にする必要があります。詳しくは、公証役場にお問い合わせください。
公正証書には、このようなメリットがある反面、費用や手間がかかるというデメリットもありますので、状況に応じて、作成するかどうかを判断してください。
公正証書作成の流れ
1.原案を作る
貸主・借主双方が合意した内容を、原案として、作成しておきます。
原案はメモ程度で構いませんが、すでに作った借用書や金銭消費貸借契約書があれば、そちらの書類でも可能です。
2.面談の予約をする
公証役場に行く前に、まずは、電話で面談の予約をしておきましょう。
お近くの公証役場については、日本公証人連合会のサイトから、お探しください。
また、面談時に、原案の他、身分証明書や印鑑などが必要となります。
その他の持ち物は、電話の際、しっかり確認しておきましょう。
3.面談に行く
貸主・借主・連帯保証人全員で、公証役場に出向き、公証人を交えて、面談を行います。
代理人が出向く際には、当事者の委任状などが必要となります。
ここでの面談の内容を元に、公正証書が作成されます。
4.受け取る
貸主・借主・連帯保証人(いずれも代理人可)で公証役場に行き、最終確認をして、できあがった公正証書を受け取れば、すべて完了となります。
公正証書を作成する費用はいくらくらいかかる?
公正証書を作成するには、手数料、正本・謄本代、送達費用などの費用がかかります。
手数料
金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 11,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
1億円超3億円以下 | 43,000円に、~5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円超10億円以下 | 95,000円に、~5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に、~5,000万円ごとに8,000円を加算 |
正本・謄本代
公正証書の原本は、公証役場に保管され、正本は貸主、謄本は借主・連帯保証人に渡ります。
その作成費用として、正本・謄本ともに、1ページ250円がかかります。
送達費用
公正証書ができあがった際に、受け取りに行けないという方は、特別送達という方法で、郵送をしてもらえます。
その際に必要な送達費用は、1,400円+切手代がかかり、その他に、送達証明の費用も加算されます。
直接、公正証書へ出向くことができる場合は、送達費用はかかりません。
その他、金額に応じて、収入印紙の費用が必要となったり、行政書士などの専門家に作成手続きの代行を頼む場合は、別途、5~10万円程の依頼料がかかってきます。
実際の手順や費用については、各公証役場にお尋ねください。
口約束でお金を貸した! 後からでも借用書を作るべき!
口約束でお金を貸した後、「借用書を作っておけばよかった!」と思った場合、債務承認弁済契約書と呼ばれる借用書を作成することができます。
債務承認弁済契約書とは、お金を借りた人に、既にある借金の存在を改めて認めさせ、どのように返済するのかを明らかにする書類です。
記載項目や内容は、普通の借用書・金銭消費貸借契約書とほとんど変わりません。
借用書なしで貸したはいいものの、しばらくして、回収できるか不安になってきたという場合に作成することをおすすめします。
借用書の書き方も重要だけど、キャッシングを勧めることも視野に!
個人間のお金の貸し借りは、どんなに仲のよい相手でも、深刻なトラブルになりかねません。
長い付き合いだろうと、お金のことになれば、一瞬で関係が壊れるケースもあります。
そのため、トラブルになりたくないなら、そもそもお金を貸さないことがベストな選択肢と言えます。
その上で、「お金を貸してほしい」と言ってきた相手に、キャッシングやカードローンでの借り入れを勧めるのも、1つの手です。
業者から借り入れをすれば、個人的にお金を貸す際のトラブルを回避できます。
もちろん、勧める業者は、プロミス・アイフル・SMBCモビットのような安心で安全な大手消費者金融がいいでしょう。
プロミス
アイフル
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借用書の書き方は難しくない! お金を貸す際は絶対に作成しておこう
友人・知人にお金を貸すという場合には、必ず、借用書・金銭消費貸借契約書を取り、さらに、公正証書にしておきましょう。
書面で残しておかないと、「借りていない」「もらった」などとシラを切られてしまう可能性も考えられます。
もちろん、借用書があれば、必ずお金が戻ってくるというわけではありませんが、万が一に備えて、準備しておくことをおすすめします。