塾代が払えない!子供のために、諦めずに試してほしい5つの対処法

お金のコラム

世の中のお父さん!お母さん!

子供の「毎月の塾代が払えない」と、悩んでいませんか?

そうは言っても、自分たちのお金の問題で、勉強についていけなくなったら…、学校の成績が下がってしまったら…と、考えてしまいますよね。

でも安心してください。

経済的に苦しいからと言って、お子さんを塾に通わせることを諦めなくても済む方法があるんです。

今回は、塾の月謝・教育費が足りなくなった時の解決法をご紹介します。

塾代の相場は、いくらくらい? 私立の高校生の平均額は、年間約14万円!

そもそも、塾代は、実際にいくらくらいかかるものなのでしょうか?

個別指導なのか集団授業なのか、または、個人塾なのか大手塾なのか、更に地域などによって、費用は大きく異なりますが、文部科学省が調査した平均費用は、以下の通りです。

  小学校 中学校 高校
公立 私立 公立 私立 公立 私立
1年 21,425 94,956 125,018 107,105 56,681 77,061
2年 22,629 106,623 161,115 141,936 94,666 154,695
3年 35,734 136,055 326,333 156,886 136,647 198,889
4年 53,074 231,102
5年 67,035 311,784
6年 109,568 392,624
平均 52,183 213,854 204,583 135,356 95,450 142,063

 
この結果は、あくまでも平均値ではありますが、中学・高校・大学それぞれの受験を控えている小6、中3、高3は、特にお金を掛ける傾向にあることは確かだと言えそうです。

ちなみに、難関校を目指している場合、年間100万円以上かけている家庭もあるんです。

また、塾に通うことによってかかる費用は、月謝だけではありません。

例えば、夏期講習や冬期講習の受講料、模試の受験料、合宿代、対策講座代、送迎費用、交通費などがかかったり、遅くまで塾に通えば、夜食代が必要になるかもしれません。

想像以上に、諸々の費用が、かさむんです。

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塾代が払えない場合の解決法は? お金を借りることも視野に入れて!

①塾に連絡をして、相談をする

「今月は月謝を支払えそうにない」とわかった時点で、すぐに塾に連絡をすることが重要です。

滞納してしまう旨を伝えた上で、分割や延納ができないか、先生に相談してみましょう。

大事なのは、①早いうちに連絡をする ②支払う気持ちがあるということを示す ③「○日までに払う」「4回の分割で払う」などと具体的な数字を伝えるという3点です。

②保険の契約者貸付制度を利用する

契約者貸付制度とは、加入している生命保険の解約返戻金を担保に、保険会社からお金を借りる制度のことを言います。

借りられる金額は、解約返戻金として満期時に返ってくるお金の70~90%程度です。

〔契約者貸付制度のメリット〕
・一般的な借り入れと違い、審査がない
・金利は2~6%程度と、カードローンに比べて低い
・保険を解約する必要はなく、これまでの契約の保障を受けながら、お金を借りられる
・保険期間が満了となる日が返済期日なので、毎月の督促がない

〔契約者貸付制度のデメリット〕
・利息が複利計算される
・即日融資ができないので、申し込みから1週間程度かかってしまう

複利計算では、元本についた利息も含めた金額にも利息がつくので、長期的に借りようとすると、どんどん金額が大きくなります。

返済までの期間が長いというメリットがある一方、長く借りれば借りただけ、利息のつくスピードがアップするというデメリットがあるわけです。

これらのメリット・デメリットを理解した上で、利用する必要があります。

なお、商品によっては、この制度を利用できないケースもあるので、詳しくは契約中の保険会社にお問い合わせください。

③保険を解約する

終身保険・養老保険・学資保険など、貯蓄型の生命保険には、保険を途中で解約した時に支払われる「解約返戻金」があります。

そのため、思い切って解約をして、解約返戻金で塾代を払うという手段もあります。

定期保険や医療保険など、解約返戻金がない、あるいは少ない保険でも、解約することで、今まで保険料として支払っていた分を、月謝に回すこともできます。

ただし、将来のためにかけていた保険なので、安易に解約することのないよう、判断することが大切です。

後悔しないためにも、きちんと確認し、慎重に考えてから、手続きに進みましょう。

特に、払込期間が短い場合、解約返戻金は非常に少なく、損をしてしまうケースがほとんどです。

解約をせずに、保険料の安いプランに見直すことで、塾代にあてるお金を捻出するという方法もありますよ。

④銀行の教育ローンでお金を借りる

多くの銀行または、ろうきん、信用金庫などでは、子供の教育資金を使途とした教育ローンを取り扱っています。

教育ローンは、私立高校や私立大学の入学金や学費が払えないという方に選ばれているだけでなく、塾や予備校の月謝の支払いに利用している方も多くいます。

限度額が1,000万円という、大きな金額を借りることができる金融機関があることや、最短即日審査など、スピーディな対応をしてもらえることが魅力です。

もちろん審査があるので、結果によっては、希望通りの融資額とならない可能性もありますが、一度、申し込みを検討するのもいいでしょう。

⑤キャッシング・カードローンを利用する

今すぐにお金が必要という場合には、キャッシングやカードローンを利用するといいでしょう。

教育ローンより手軽で、業者によっては、最短即日でお金を借りられることもあります。

また、お金を借りていることを自分の子供には知られたくないという方のために、家族に内緒で借りられるようなサービスがあることがほとんどなので、安心です。

金利や限度額などを確認し、自分に合った業者を選んでください。

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教育費が足りない! 塾代を払わないと、最悪の場合、給与が差し押さえられる

支払日を過ぎても、連絡なしで滞納していると、塾側から電話がかかってきたり、場合によっては、自宅への訪問もあります。

それでも支払わないと、「督促状」が届く場合があります。

できれば、この時点で、何とか支払いを終えるようにしておくことが賢明です。

もしも、督促状にも応じない場合には、法的手段もやむを得ないという内容が書かれた「催告書」が、内容証明郵便によって、届くことがあります。

更に支払わないでいると、簡易裁判所から支払督促が届いたり、最悪の場合は、給与の差し押さえとなるケースもあります。

そういった事態になる前に、どうにかお金を工面し、支払いをした方がいいでしょう。

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月謝を払えない場合、塾に代わるものはある? 塾だけが勉強じゃない!

想定外の給料カットや、大きな出費があったにも関わらず、どこからもお金が借りられない状況に陥り、毎月の月謝を支払えなくなる場合もあると思います。

どうしても塾をやめざるを得なくなった場合、塾以外に、学習法がないか、検討してみてください。

お住まいの自治体によっては、教育費にお金を回せない世帯の子供向けに、有名大学の学生が先生となり、ボランティアで勉強を教えてくれる勉強会を開催している地域もあります。

必ずしも塾に行くだけが勉強ではありませんし、塾に行っていないからといって志望校に入れないなんてこともありません。

塾のお金が足りなくなってしまった女性の体験談インタビュー

今回は、中2の息子さんの塾代に悩んでいたお母さんM.Kさんに、お話をお伺いしました。

―なぜ、息子さんを塾に入れようと思ったのですか?

学校での成績が芳しくなく、本人も、受験に向けてもう少し勉強を頑張りたいと言っていたので、塾を探しました。

いくつか体験授業を受けさせたところ、1つの教室で、いい先生に出会えたので、入塾を決めたんです。

―なぜ塾代が払えなくなってしまったのですか?

もともと、旦那の給料は、そこまで良い方ではありませんでしたが、今の収入なら、ギリギリやっていけるだろうと思っていました。

でも、毎月の授業料が約4万円、その他に、夏期講習で3万円、冬期講習で3万円、対策講座で2万円など、思っていたより、いろいろな費用がかかったので、だんだんと、家計が苦しくなってきました。

―支払いができなくなってから、どうしましたか?

何度か月謝の支払いを滞納してしまったので、貯金も切り崩しましたが、それでもどうにもならなかったので、塾はやめさせようとも考えたんです。

でも、せっかく入ったし、何より息子本人にやる気があるのに、ここで辞めさせてしまうのは、親失格なのではと思い、キャッシングをする決意をしました。

―実際に、お金を借りてみた感想はどうですか?

今まで借金なんてしたことがなかったので、いろいろと心配だったのですが、申し込みも楽でしたし、審査結果も早く、何よりネットで完結できたのが、本当に便利だと感じました。

お金を借りられたお陰で、塾の費用も何とか賄えています。

私も、返済のためにパートを始めたので、少しずつ返せると思っています。

本人のやる気がある限り、将来のために、塾は続けてもらいたいと思っています。

教育費が足りないなら! 祖父母から孫へお金を渡す教育資金贈与の非課税制度を利用

親が塾代などの教育費を捻出できない場合、祖父母が孫にお金を贈与するケースが増えています。

それは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間、祖父母から孫に対して、教育資金の一括贈与にかかる贈与税が非課税になる「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」があるからです。

この制度では、子供1人につき、最大1,500万円までの非課税で贈与することができ、この内、500万円は、塾代などにも使用することができます。

通常、年間110万円以上の贈与を行うと、贈与税が発生しますが、1,500万円ないし500万円を一括で贈与すれば、税金がかからない仕組みになっています。

この制度を使うには、税務署に申告するのではなく、信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を行います。

「30歳になるまでに使い切らなければ、残った額に贈与税がかかる」「教育資金として使ったことを証明するために、領収書を金融機関に提出しなければならない」「奨学金の返済や下宿代等は対象外」など、細かい条件がありますので、利用する前によく確認してください。

参照元ページ:
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

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塾代が払えなくても、いろいろな解決策がある!

塾代は、想像以上に、お金がかさみます。

でも、親として、子供の夢や希望を実現させてあげたい、そのために、いい大学に進学して、いい会社に就職させてあげたいという気持ちがあることでしょう。

子供のために、お金を借りるなど、金策に走ることは悪いことではありません。

1番いけないのは、子供の気持ちや意思を尊重してあげないことです。

お子さんのために、どんな方法をとることが得策なのか、ご家庭で判断してくださいね。

本ページは2017年6月16日時点での情報です。
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