「あなたできちゃったみたい…」「でかした!!」なんて、妊娠が分かると喜びについつい浸ってしまいますよね。
しかし、至福のひと時を過ごすのも束の間、出産までにどのくらいお金が必要なのか不安になる方も多いと思います。
つわりがひどくて病院に通いつめた結果、点滴代と病院までの交通費が思った以上にかかってしまったり、無料と思っていた妊婦健診で、検査項目以外の診察や検査があり、自己負担が発生してしまったりして、何かと多い出費に心が折れてしまいそうです。
また、帝王切開や早産で手術や入院費が必要になったり、出産で入院する日が土日祝日にかかった上、出産が深夜になり休日料金と深夜料金が発生したりするなど、予定外出費に頭を悩まされそうです。
そう、妊娠・出産には想定外がつきものなのです。
とはいえ、産まれてくる赤ちゃんのために泣き言は言っておられません。
今回は、お金の不安を解消するべく、出産前後に利用して欲しい制度と解決方法をご紹介します。
目次
出産費用だけではない!頭に入れておきたい出産までに必要な3つの費用
妊婦健診費
妊娠すると、出産までに妊婦健診を14回~16回ほど産婦人科で受診する必要があります。
妊婦健診一回につき、3,000円~5,000円位で、検査項目が増えたり、特別な処置があったりすると、10,000円を超えるときもあります。
受診回数の目安は、妊娠初期は月に一回、妊娠中期では月に2回、出産間近になると週に1回、予定日を過ぎても陣痛がない場合は、週に2回受診しなければなりません。
妊娠・出産にかかる費用は、特別な処置を除いて自己負担になってしまうので、すごくお金がかかりそうですが、自治体の助成制度を利用すれば、妊婦健診の金銭的負担がかなり軽くなります。
ほとんどの自治体が、妊婦健診14回分の費用を助成してくれるんです。
自治体から、母子手帳と一緒に妊婦健康診査受診券が交付され、妊婦健診の度にこの受診券を利用するかたちで助成されるのです。
しかしこの受診券は、妊婦健診すべての費用を補えるものではありません。
検査の内容や処置の内容で自己負担金が発生する場合があり、予定日を過ぎると出産までの健診の回数が増えるので、健診14回を超えた分は自己負担となってしまうのです。
ちなみに、助成制度を利用した上でかかる健診の自己負担額の平均は約5万円だそうです。
自治体によっては助成の金額にバラつきがあったり、内容が違ったりしますので、自分の住んでいる地域の役所に助成内容を確認しておきましょう。
分娩入院費
分娩入院費は健康保険が適用されません。
分娩・入院にかかる費用は平均で40万~70万円と言われています。
入院日数の違いもありますが、個室を希望したり、無痛分娩を希望したりすると、費用がさらに高くなってしまいます。
また、エステのサービスがあったり、高級レストラン並みの食事が出てきたり、設備が充実している病院の出産費用は、100万円を超えることもあるようです。
その他かかってくる費用
初めて出産する方だとマタニティウェアと産着を購入する必要があります。
一時のことなので、先輩ママからもらう約束をしておくのもいいですね。
里帰り出産予定の方は、里帰り出産の費用も頭に入れておかないといけません。
自分の交通費以外にも、パパの里帰りの交通費もかかってきますよ。
内祝いの費用も用意しておきましょう。
出産すると親戚や友人から出産祝いを受け取ると思います。
内祝いの予算は、いただいた出産祝いの品の半額から3分の1の金額を目安にするとよいでしょう。
また、分娩の予約金として、分娩費の一部を前払いで支払うシステムをとる病院があります。
自分が出産したい病院の分娩予約金の金額を事前に確認しておきましょう。
出産費用をなるべく抑えたい方は、分娩予約金が不要な病院を探すのもひとつの手ですよ。
次に高額な出産費用をサポートしてくれる制度をご紹介します。
出産費用が足りない場合は出産育児一時金制度を利用しよう
出産育児一時金制度とは
出産育児一時金制度とは、妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で、健康保険に加入し、きちんと保険料を納めていれば、誰でも子供一人当たり42万円がもらえる制度なのです。
例えば双子を出産した場合は、2人分なので84万円がもらえるのです。
例外として、妊娠22週に達していない出産や海外で出産した場合、産科医療保障制度のある病院で出産しなかった場合は、40万4,000円受け取ることができます。
かなり大きな額が支給される制度なので、健康保険に未加入の方は、自分で国民健康保険に加入するか、旦那さんの社会保険の扶養に入っておきましょう。
国民健康保険料を滞納している場合ですが、滞納しているからといって、出産育児一時金が減額されることはありません。
しかし、自治体によって対応の異なるケースがあるようなので、滞納している方は役所へ相談してみましょう。
この出産育児一時金は、出産後に世帯主が勤務先の加入している健康保険に申請すると支給されます。
国民健康保険に加入している方は、自治体に申請した後に支給されます。
つまり、出産後に一時金を受け取ることになるので、病院に支払う入院・分娩費は退院時に、病院の窓口で一旦は自分が支払わなければいけません。
ここで、「とりあえずは自分で払うの!?何十万円も用意できない」なんてあせらないでくださいね。
手元にお金がない場合は、出産一時金等の直接支払制度と受取代理制度を利用して解決することができるんです。
直接支払制度とは
手元にお金がない場合は、健康保険が直接病院に一時金42万円を支払ってくれる直接支払制度の利用をおススメします。
- 出産2ヶ月前~直前の入院までに出産する病院から直接支払制度の合意書をもらい、必要事項を記入して病院へ提出
- 出産で入院したら、病院に健康保険証を提出する
- 退院時に一時金を超えた分だけ窓口で支払う
- 出産費用が一時金を上回らなかった場合は差額を請求することができる
この制度を利用すると、入院・分娩費用が45万円だった場合、支給される42万円を差し引いた3万円を退院時に窓口で支払えばいいのです。
直接支払制度を導入していない病院もありますので、必ず事前に確認してくださいね。
直接支払制度の対応ができない病院には受取代理制度で対応しているのでご紹介します。
受取代理制度とは
小規模の病院は、直接支払制度の対応ができない場合があります。そういった場合は、受取代理制度が利用できます。
- 出産予定日の2ヶ月前くらいに、健康保険から受取代理制度の申請書をもらい、出産する病院に必要事項を記入してもらう
- 健康保険へ自分で申請書を提出する
- 出産で入院したら、病院に健康保険証を提出する
- 退院時に一時金を超えた分だけ窓口で支払う
- 出産費用が一時金を上回らなかった場合は差額を請求することができる
受取代理制度は自分で手続きをしないといけませんが、直接支払制度は、基本的には病院側が健康保険と手続きのやり取りをしてくれるので、手間がかかりません。
出産後は育児で大変なので、差額が発生した場合の手続き方法などを、出産前に加入している健康保険へ確認しておきましょう。
出産費用の差額が高額!出産一時金だけでは足りないときの解決方法
妊娠の経過が順調で、母子ともに健康で、正常な出産を終えることができたらベストなのですが、緊急手術が必要になったり、帝王切開に切り替わったり、想定外の処置が行われることがあります。
帝王切開の場合の出産費用は約40万円~100万円と言われています。
正常な出産では、出産一時金で出産費用の大部分が補われますが、トラブルがあった場合はかなりオーバーしてしまいます。
出産育児一時金があるといえども、支払う差額が高額になってくると、不安になりますよね。
そういう事態に備えて、出産育児一時金制度以外の解決方法をご紹介します!
高額療養費制度を利用しよう
高額療養費制度とは、一ヶ月にかかった医療費が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が後日、健康保険から戻ってくる制度です。
妊娠・出産は病気ではないので健康保険が適用されません。
しかし、帝王切開などのトラブルがある場合は健康保険が適用されるのです。
妊娠中や出産時のトラブルに健康保険が適用されるケースは様々ありますので、確認して申請を行いましょう。
→高額療養費制度について詳しく知りたい方はこちら:全国健康保険協会HP
限度額適用認定証を事前申請しよう
高額療養費制度によって、一定額を超えた額があとから払い戻されるとはいえ、病院の窓口での高額な支払いは負担が大きいですよね。
そのような場合は加入している健康保険へ限度額適用認定証を事前に申請しておくと、病院の窓口で支払えばいいのは、自己負担額だけとなり、負担が小さくなります。
切迫早産であらかじめ長期にわたる入院が決まっていたり、帝王切開で実施する日にちが分かっていたりする場合は、事前に申請しておきましょう。
→限度額適用認定証について詳しく知りたい方はこちら:全国健康保険協会HP
加入している医療保険を確認してみよう
任意で加入している民間保険がある方は、契約内容を確認してみてください。
切迫流産や帝王切開などのトラブルに保険金が支払われるケースがありますので、保険会社に問い合わせてみましょう。
生活福祉資金貸付制度でお金を借りる
生活福祉資金貸付制度とは、収入が低い世帯に対して、生活を支援するために無利子または低い金利でお金を貸してくれる制度です。
一定の条件や審査が通ると、出産費用が目的でお金を借りることが出来ます。
- 市町村民税非課税世帯など、収入が低い世帯
- 障害者の属する世帯
- 65歳以上の高齢者の属する世帯
→生活福祉資金貸付制度について詳しく知りたい方はこちら:厚生労働省HP
出産費貸付制度は無利子でお金を借りられます
出産費貸付制度とは、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産育児一時金の8割相当額を、健康保険が無利子で貸してくれる制度です。
つまり出産育児一時金が42万円の場合は、33万6,000円を無利子で借りることが出来るのです。
- 健康保険に加入している方
- 出産予定日まで1ヶ月ある方
- 妊娠4ヶ月(85日)以上で、病院・産院等に一時的な支払いを必要とする方
借りた金額を差し引いて出産育児一時金が支給されるため、返済の煩わしさがありません。
出産費貸付金貸付申込書は健康保険の都道府県支部HPからダウンロードできます。
必要事項を記入して、母子手帳の写しなど必要書類を添付の上、健康保険へ提出してください。
→出産費貸付制度について詳しく知りたい方はこちら:全国健康保険協会HP
クレジットカードで支払いをする
クレジットカードをお持ちの方は、クレジットカードで出産費用を支払うことができます。
ここ最近、クレジットカードで医療費を支払える病院が増えています。
クレジットカード会社によっては翌々月に請求が来るところもあるので、クレジットカード払いにすることで、出産育児一時金を受け取るまでになんとか立て替えておくことができそうです。
しかもクレジットカードは、利用すればするほどポイントがつくので、かなりお得です。
貯めたポイントを自分へのご褒美として使うのもいいですね。
クレジット払いができるかどうかを病院に確認してから利用してください。
キャッシング・カードローンを利用してピンチを回避する
抵抗がある方もいるかもしれませんが、公的な制度を申し込む時間や労力がない方には、キャッシング・カードローンの利用をおススメします。
例えばプロミスの場合、初めて利用する方には、メールアドレスを登録し、WEB明細を利用すると、30日間無利息で借入が出来るサービスがあるんです。
審査も早く、手続きも簡単で、金額によっては即日借りられることが可能です。
高額療養費が後に返ってくる当てがある方は、返ってきた額を返済にまわせば問題なさそうですね。
プロミス
入院助産制度に頼る
入院助産制度とは、経済的な理由で病院へ出産費用を支払うことが出来ない方が、無料または少額で自治体が指定した病院などを利用できる制度です。
一定の収入がある方は制度を利用できないなどの条件があるので、住んでいる地域の福祉事務所に問い合わせをしてみましょう。
働いているママは必見!出産でもらえる5つの手当金
正社員や契約社員、パートタイムで働いている方は、勤務先で社会保険に加入していればもらえる手当金があるんです。
会社に確認して、もらえるものは全部もらっちゃいましょう。
仕事に支障が出る体調不良の場合は、傷病手当金の申請ができます
妊娠に伴う体調不良で仕事に支障が出て、会社を休む場合は、傷病手当金の申請ができます。
傷病手当金は、切迫流産など妊娠トラブルで仕事を休まないといけないときに役立つ制度です。
ただし、単なる「つわり」という場合には傷病手当金の対象にならない場合もあります。
かかりつけのお医者さんに相談をしてみてください。
- 会社の健康保険に加入している(扶養や国民保険の加入者は対象外)
- 療養のための休業であること
- 働けなかった日が連続する3日間を含み4日以上であること
- 休んだ期間に給料の支払いがないこと
自分が「労務不能だった」という事実を証明しやすくするために、つわりで起こる吐き気で日常生活に支障が出ていることと、休職することを担当の医師に事前に話しておきましょう。
そして、休んでいた期間が確定してから傷病手当金の申請書を医師に書いてもらいましょう。
→傷病手当金の額や期間など詳しく知りたい方はこちら:全国健康保険協会HP
基本手当・失業給付は妊娠を機に仕事を辞めてももらえます
妊娠・出産を機に仕事を辞めてしまった方でも基本手当(失業給付)がもらえます。
退職前に一定期間雇用保険を払っていることが条件で、働く意思がある方には、次の仕事が見つかるまでの受給期間中に支給されるのです。
妊娠中は働きたくても働けないので、受給期間延長の手続きをしなければなりません。
妊娠して退職した後、ハローワークへ行って期間延長の手続きを行っておきましょう。
出産後に給付金を受け取ることができます。
出産手当金で産休中の生活費をサポートしてもらおう
出産のために会社を休む場合、会社からお給料がもらえません。
産休中はお給料が出ないかわりに、健康保険から出産手当金が支給されるのです。
健康保険に1年以上加入している方で、産前42日間と産後56日、合わせて98日間、会社を休んでお給料がもらえなかった期間を対象に支給されます。
出産手当金は一日あたり、日給の3分の2に相当する額が支給されるので、
日給の3分の2×産休期間の日数分の出産手当金がもらえることになります。
支給時期は加入している保険によって違うので確認してみましょう。
→出産手当金について詳しく知りたい方はこちら:全国健康保険協会HP
育児休業給付金で育休中の生活費をサポートしてもらおう
赤ちゃんが産まれて、育児のために会社を休んでいる間はお給料がもらえません。
そんな時に生活をサポートしてくれる制度が育児休業給付金です。
会社からお給料が出ないかわりに雇用保険から育児休業給付金として支給されるのです。
支給される金額は
支給期間は、育児休暇を使って会社を休むことができる、生後8週間~最長1歳6ヶ月までです。
つまり、出産して8週間前までで出産手当金を受け取り、その後に育児休業給付金が受け取れるシステムになっているのです。
出産手当
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育児休業給付金
|
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---|---|---|---|
産前42日
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一時金
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産後56日
|
産後57日~1年
|
手続きは、会社がしてくれるので、育児休業を取得する1ヶ月前までに申請しましょう。
→育児休業給付金について詳しく知りたい方はこちら:厚生労働省職業安定局HP
会社からもらえる出産お祝い金を確認してみよう
出産すると、出産お祝い金が支給される会社があります。
支給される金額や手続きが会社によって違いますので、勤務先へ確認してみましょう。
知っておこう!出産後にもらえる手当と制度
自治体からもらえる出産お祝い金を確認してみよう
子育てを地域で応援するために、出産お祝い金を支給する自治体があります。
出産お祝い金だけではなく、小学校の入学お祝い金のような、育児を応援するオリジナル支援がありますので、お住まいの地域の役所へ行って問い合わせてみましょう。
児童手当は児童を持つすべての世帯にもらえる手当金
児童手当は、0歳~15歳(中学校卒業)までの児童を養育しているすべての世帯に国から支給される手当金です。
- 3歳未満:月額一律15,000円
- 3歳以上小学校終了前:月額一律10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:月額一律10,000円
→児童手当について詳しく知りたい方はこちら:厚生労働省HP
児童扶養手当と児童育成手当で生活を支援してもらう
児童扶養手当
父母が離婚した場合や、父母のどちらかが死亡した場合など、シングルママ(パパ)の児童のために、自治体から支給される手当です。
児童育成手当
死別や離婚などの原因で、父または母がいない18歳までの児童を養育している方に支給される手当金です。
▼母子家庭(シングルマザー)を支援します!助かる手当と助成制度まとめ
子ども医療助成制度で子供の医療費が無料になります
子ども医療助成制度は、自治体が行う医療助成制度で、子供が一定の年齢になるまで、医療費が無料になったり、負担額が安く済んだりする制度です。
子供がある程度大きくなるまで、子供にかかる医療費の心配をせずに生活が出来るので、子育て世帯にはかなりありがたい制度です。
自治体によって、医療費が完全無料になる対象年齢や医療費負担の割合、所得制限の有無が違います。
引越しの予定がある方は、医療費の助成が充実している地域をチェックし、引越し先の候補地に挙げておくのもいいですね。
ちなみにほとんどの市区町村では、通院・入院ともに、15歳年度末(中学生まで)までの医療費を援助しているようです。
まとめ
出産育児一時金で出産費用をすべてカバーできればいいのですが、出産は何が起こるかわかりません。
そして、お祝い行事や教育費など、出産前には見えない出費がまだまだあるのです。
お金に困ったら、公的な制度を利用したり、キャッシング・カードローンで借入したり、いざとなったら両親や親族に相談するなど、自分に合ったやり方で乗り越えましょう。
出費も多いのですが、働いているママにおいては、産休・育休の申請をすることで、その期間中の社会保険料は免除される、といった目にはみえないメリットもあるのです。
手当金が支給されつつ育児に専念出来るので、妊娠を機に退職を考えるのなら、損をしないように退職のタイミングを大事にしてくださいね。
取りこぼしがないよう、自分の状況に応じて、使える制度・もらえる手当金を自治体、病院や勤務先に確認しておきましょう。