屋内禁煙化が2020年4月より開始
飲食店やオフィスなどの屋内での喫煙を原則禁止する「改正健康増進法」が2020年4月1日(水)に全面施行されました。
これは東京オリンピック・パラリンピックに向けた対策で、主な目的は以下の通り。
- 非喫煙者の望まない受動喫煙をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに配慮
違反者に関しては罰則もあり、普段喫煙しない人に害がないように配慮された法改正となっています。
非喫煙者にとってはありがたい施策ですが、喫煙者にとっては注意が必要…!
今回は、そんな「屋内禁煙」についてまとめていますので、下記項目をチェックしてくださいね。
屋内禁煙とは?
冒頭でもご紹介していますが、2020年4月1日(水)より、飲食店では原則屋内禁煙となっています。
すでに2019年の1月、7月には学校や病院、行政機関などで禁煙になっていたり、東京都の飲食店に関しては、2019年9月より禁煙か、喫煙できる場所があるかを掲示するのが義務となっていましたが、全ての飲食店で原則禁煙となるのは今回が初。
2020年4月以降に開業する新規店舗もすべて屋内禁煙となりますよ。
また、20歳未満に関しては、喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリア(屋内外問わず)へは立ち入り禁止となっています。
たとえ従業員であっても立ち入り禁止なので、未成年が喫煙エリアに立ち入った場合は、お店の管理者が罰則の対象になります。
普段お店で喫煙しているという方は、いつもの癖でタバコを吸ってしまわないように注意しましょう!
屋内禁煙には罰則があるので注意!
違反者には罰則の適用(過料)が課せられます。
この改正法における過料の料金は、都道府県知事等の通知に基づいて地方裁判所の手続きによって決定されます。
お店で喫煙してしまっただけで罰金なんて本当にもったいないですよね。
日頃からよく飲食店で喫煙しているという方は、改正法を意識しておきましょう。
屋内禁煙に例外はある?
改正健康増進法は、飲食店で原則禁煙となっており、例外も存在します。
屋内禁煙の例外を以下の表にまとめていますのでご活用くださいね。
東京都、千葉市の条例 | 個人や家族経営などの従業員がいない店 |
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国の法律 | 客席面積 100 平米以下、資本金 5000 万円以下の「小規模店」と「既存店」 |
その他 | 喫煙が目的のバー、個人の自宅、ホテルの客室、店内に喫煙専用の部屋がある店 |
中小や、個人経営の既存の小規模飲食店については、店側が店頭に掲示すれば当面は店内で喫煙が可能となります。
しかし一方で、東京都や千葉市の条例では、客席面積や資本金が関係なく従業員がいる店に関してはすべて禁煙となるので、改正健康増進法よりも厳しい条例といえます。
例外や、改正健康増進法に関しては一般社団法人 日本禁煙学会のページがわかりやすいので、こちらも参考にしてくださいね。
屋内禁煙:パチンコ、居酒屋、オフィスはどうなる?
パチンコや居酒屋、オフィスでの屋内禁煙について調べたところ、上記でご紹介した通りの原則禁煙となっています。
ですが、店舗内に喫煙専用室を作ったり、喫煙フロアと禁煙フロアを別にするという対策をすれば喫煙OKということです。
さらに屋内にある喫煙専用室では飲食不可ですが、加熱式たばこ専用の喫煙室に関しては飲食可など、様々な決まりがありました。
屋内禁煙まとめ
上記でご紹介したことをまとめると以下の通りです。
国の法律では以下のようになっていますが、東京都の条例ではさらに厳しい条例となっていますので、詳しくはお住まいの自治体による場合もあります。
屋内禁煙実施済み |
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病院、学校、行政機関 |
2020年4月1日(水)から | |
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飲食店、ホテルのロビー、オフィス | 屋内の喫煙専用室(飲食不可)、加熱式たばこ専用の喫煙室(飲食可)でのみ喫煙できる |
中小や個人経営の既存の小規模飲食店 | 店頭に掲示すれば当面は店内で喫煙可能 |
非喫煙者の望まない受動喫煙をなくすためにも、自分が罰則の対象にならないためにも、屋内禁煙を徹底していきましょう!
そのほかの情報や詳細は、JT公式サイトの改正健康増進法についてをご確認くださいね。